技能実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
この制度が適用されるのは現在90職種165作業です。法務大臣、厚生労働大臣の許可を得た監理団体を通じて受入れを行っていたただきます。
技能実習生は、企業と雇用契約を結び、3年間(最大5年)の技能実習を学びます。(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習評価などを受け、さらに2年の在留期間を設けることができます)
受入れに当たっては、各種の能力テストや面接によって採用を内定し、健康診断を経て入国することになりますが、並行して入国後の実習実施計画の策定と外国人技能実習機構による審査を受けます。